行政書士試験のポイント

行政書士試験において合格に必要なポイントをあいうえお順でまとめてあります。

行政書士とは

行政書士試験に関わる法律

行政書士試験のポイント

   

あ    う  え  お 
か    く    こ 
  し  す  せ  そ 
  ち  つ  て   
な  に  ぬ  ね  の 
  ひ    へ  ほ 
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 

担保責任の内容(民法)

担保責任の内容

   

民法560条 
 他人物売買 買主が善意なら損害賠償請求権あり。
民法563条
 一部他人の権利の売買 買主は代金減額請求できる。買主が善意なら損害賠償請求権あり。
民法565条
 数量不足 買主が善意の時のみ、代金減額、損害賠償請求できる。
民法566条
 用益権による制限 買主善意のときのみ、損害賠償請求のみできる。
民法567条
 担保権による制限 買主は善意でも悪意でも損害賠償請求できる
民法570条
 瑕疵担保責任 買主善意なら損害賠償請求できる。

買主
善意 悪意
他人物売買 ×
一部他人の権利
数量不足 ×
用益権 ×
担保権
瑕疵担保責任 ×
○:代金減額請求、損害賠償請求、どちらもあり
×:どちらもできない
△:どちらか一方だけあり(その条文による)
表にすれば随分スッキリした形になったと思います。 これにより、他人物売買、用益権による制限、瑕疵担保責任は同じ形であることが わかります。
 つまりこれが、担保責任の基本であると覚えればいいのです。  「△−×」 の形、買主が善意なら、損害賠償請求のみでき、悪意なら何も無い。 これが基本で、代金減額もできるのが一部他人の権利、数量不足、悪意でも損害 賠償請求できるには担保権による制限があるもの。  などというように覚えれば、5択の中で、正解を選ぶ力がつくはずです。
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