行政書士試験のポイント

行政書士試験において合格に必要なポイントをあいうえお順でまとめてあります。

行政書士とは

行政書士試験に関わる法律

行政書士試験のポイント

   

あ    う  え  お 
か    く    こ 
  し  す  せ  そ 
  ち  つ  て   
な  に  ぬ  ね  の 
  ひ    へ  ほ 
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 

取消と無効

取消と無効

   

どちらもはじめからなかったことになる点では同じです。違いを簡単に説明すると、

取消・・・取消権者が取り消しの意思表示をしてはじめて発生する

無効・・・・・意思表示等に関係なく当然に始めから無かったことになる

AとBの間に取引があったとき、ここでBさんが騙された、未成年だった場合はで取り消すことができます。また、錯誤など意思表示に瑕疵があれば無効となります。

第三者の登場

取消の前、Cと契約した(Cは取り消し前の第三者とよびます。)

取消の後、Cと契約した(Cは取り消し後の第三者とよびます。)

(無効については前後は関係ありません。)

Cは取り消し、無効の事実を知っていた(Cは悪意の第三者と呼びます)

Cは知らなかった(Cは善意の第三者と呼びます)

そしてAはBとの契約が無効または取り消しとなったことにより、Dと契約した。

Cは有効に所有権を主張できるか?

AB間の取り消しの原因に未成年(民法4条)、制限能力(民法9条)、詐欺、脅迫(民法96条) 無効の原因に、心裡留保(民法93条)、通謀虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)
AB間の取引について Cについて
取り消し等の第三者 の第三者
善意 悪意 善意    悪意   
取り消し 未成年 × ×
制限能力 × ×
詐欺 × ×
脅迫 × ×
無効 心裡留保 × ×
通謀虚偽表示 × ×
錯誤 × ×

△:対抗関係(不動産であれば登記、動産であれば占有を備えたものに権利あり)

○:権利保護される

×:有効に取得できない(Bさんへの損害賠償請求とは別問題)

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