栄典

国が特定の者に与える地位です。

日本国憲法では、栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。(憲法第14条第3項:法の下の平等、栄典の限界)

と明文化されています。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

永子作権

   

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