押収

権限のある公的機関が、物の占有を取得する処分のことです。証拠物の押収、没収がこれにあたります。

権限のある公的機関とは以下のことです。

押収を受けることのない権利は、憲法第33条(現行犯)の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない、とされています。(憲法第35条第1項)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

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