会計検査院
会計検査院について、憲法第90条に、以下のように定められています。
- 国の収入支出の決算の検査をする。
- 会計検査院の組織、権限は法律で定める。
これを受けて会計検査院は会計検査院法に組織、権限が定められています。
会計検査院の組織について
- 内閣に対し独立の地位を有する。
- 三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
- 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる
- 外国貿易船の出港
- その他の事情
会計検査院の権限について
以下の事項は会計検査院の検査が必要であるとされています。(会計検査院法第22条)
- 国の毎月の収入支出
- 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
- 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
- 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
- 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
- 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
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