善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)
「善良なる管理者の注意義務」とは、従事する職業、社会的・経済的地位、生活状況に応じて要求される、一般的、原則的な注意義務のことです。
「善良なる管理者の注意義務」が課せられる場合
- 特定物債権における保存義務(民法第400条)
- 有償の寄託における受託者の保管(民法第400条)
- 委任契約の受任者の事務処理(民法第644条)
- 事務管理(民法第644条)
「善管注意義務」と「自己の財産に於けると同一の注意」
「自己の財産に於けると同一の注意」とは、「善管注意義務」を軽減した注意義務で、以下の場合に課せられます。
- 無償の寄託における受託者の保管(民法第659条)
- 相続の放棄をした者による管理(民法第940条)
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