根抵当権
「根抵当権」とは、ある不動産等につき、一定の範囲内で不特定の債権を担保する物権のことです。ただし、担保の上限は極度額の限度までです。(民法第398条の2第1項)
例えば、会社が銀行から融資を受け、返済中に別口で融資を受けたりするときに、根抵当権が設定されると、限度額の範囲内なら、毎回抵当権を設定、登記しなくとも担保をとることができます。この限度額を極度額といいます。
不特定の債権で被担保債権となるものは、
- 特定の継続的取引契約により生ずる債権
- 債務者との一定の種類の取引により生ずる債権
- 特定の原因により継続して生ずる債権
- 手形上、小切手上の債権
と規定されています。(民法第398条の2第2項、同第3項)
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