能力

法律用語上、能力とには、権利能力、意思能力、行為能力があります。

権利能力

権利能力とは、権利義務の帰属する主体となることができることをいいます。

自然人(人間のこと)はすべての人に権利能力があります。

団体には、権利能力が認められるものと、認められないものがあります。

法人とは、法律により、団体に人としての権利能力を認めたものです。

意思能力

自己の法律行為により、自己の権利義務が変動するという結果を弁識することができる能力のことです。

行為能力

自己の法律行為を自己に、確定的に帰属させることができる能力です。

民法では、行為能力の無い者を保護する趣旨で行為能力制度を設けています。(民法第3条〜)

あ  い  う  え  お 
か  き  く  け  こ 
さ  し  す  せ  そ 
た  ち  つ  て  と 
な  に  ぬ  ね  の 
は  ひ  ふ  へ  ほ 
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 
わ

能力

   

のれん

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