役員
「役員」とは、法人の業務の執行を行う機関とされています。
公益法人の役員には、
- 理事(民法第52条)
- 監事(民法第58条)
が規定されており、株式会社の役員には、
- 取締役(会社法第329条)
- 監査役(会社法第329条)
が規定されています。
株式会社の取締役は、株主総会で選任、解任され、株主の出資を経営するのに、以下の権限と責任があります。
- 業務の執行(会社法第348条)
- 株式会社の代表(会社法第349条)
- 代表者の行為についての損害賠償責任(会社法第351条)
- 忠実義務(会社法第355条)
- 利益相反取引の制限(会社法第356条)
- 報告義務(会社法第357条)
- 株主による取締役の行為の差止め(会社法第356条)
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