消防設備士試験のポイント
消防設備士の国家試験において合格に必要とされる情報を分かりやすくまとめてあります。実践で正解を導くことができる力をつけるのにお役立てください。
令別表第一
令別表第一
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「令別表第一」とは、消防法施行令の別表第一として規定されているものを指します。各防火対象棒津の種類により20項目およびその細目イロハに分類したものです。
消防法施行令では、消防用設備等の設置基準等はこの「令別表第一」の各項およびそのイロハに従って規定されていますので、この別表は確実に覚える必要があります。
用途により分類された特定防火対象物は、不特定、多数の人が出入りする、非難が難しいという理由から、より厳しい消防用設備の設置基準などが採用されます。
○:特定防火対象物
−:非特定防火対象物
消防法施行令別表第一 |
防火対象物の用途 |
特定防火対象物 |
(一) |
イ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
○ |
ロ |
公会堂、集会場 |
○ |
(二) |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ |
○ |
ロ |
遊技場、ダンスホール |
○ |
ハ |
風俗営業等規正法第2条台5項に規定する店舗 |
○ |
ニ |
カラオケボックス |
○ |
(三) |
イ |
待合、料理店 |
○ |
ロ |
飲食店 |
○ |
(四) |
百貨店、マーケット |
○ |
(五) |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所 |
○ |
ロ |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
− |
(六) |
イ |
病院、診療所、助産所 |
○ |
ロ |
老人ホーム(要介護状態)、救護施設、障害者支援施設 |
○ |
ハ |
老人ホーム(要介護状態でない)、老人デイサービスセンター、保育所 |
○ |
ニ |
幼稚園、特別支援学校 |
○ |
(七) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学 |
− |
(八) |
図書館、博物館、美術館 |
− |
(九) |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場 |
○ |
ロ |
同項イ以外の公衆浴場 |
− |
(十) |
車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降、待合の用に供する建築物に限る。) |
− |
(十一) |
神社、寺院、教会 |
− |
(十二) |
イ |
工場、作業場 |
− |
ロ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
− |
(十三) |
イ |
自動車車庫、駐車場 |
− |
ロ |
飛行機、回転翼航空機の格納庫 |
− |
(十四) |
倉庫 |
− |
(十五) |
前各号に該当しない事業場(事務所) |
− |
(十六) |
イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)、(二)、(三)、(四)、(五)イ、(六)、(九)イの用途に供されているもの |
○ |
ロ |
複合用途防火対象物のうち、同項イの用途に供されていないもの |
− |
(十六の二) |
地下街 |
○ |
(十六の三) |
地階と地下道を合わせたもののうち、(一)、(二)、(三)、(四)、(五)イ、(六)、(九)イの用途に供されている部分があるもの |
○ |
(十七) |
重要文化財、重要有形民俗文化財 |
− |
(十八) |
延長50m以上のアーケード |
− |
(十九) |
市町村長の指定する山林 |
− |
(二十) |
総務省令で定める舟車 |
− |
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