宅地建物取引主任者とは
設置義務
宅地建物取引業免許を受けた宅建業者には、事務所ごとに、宅建業務に従事する者5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者の設置義務があります。(宅建業法)
説明・記名押印義務
宅建業者は、宅地建物取引主任者に宅建業務に関し、35条書面(重要事項説明書)の説明および記名押印、37条書面(慣習的に契約書)の記名押印をさせなければなりません。(宅建業法)
宅地建物取引業免許とは以下にあてはまる様な宅地、建物を業として取引するには、宅地建物取引業免許が必要です。(宅地建物取引業法) 業として
○:宅建業免許が無ければ業として取引できない。 ×:宅建業免許は不要。 |

