宅地建物取引主任者とは

設置義務

宅地建物取引業免許を受けた宅建業者には、事務所ごとに、宅建業務に従事する者5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者の設置義務があります。(宅建業法)

説明・記名押印義務

宅建業者は、宅地建物取引主任者に宅建業務に関し、35条書面(重要事項説明書)の説明および記名押印、37条書面(慣習的に契約書)の記名押印をさせなければなりません。(宅建業法)

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者試験に関わる法律

宅地建物取引主任者試験のポイント

   

宅地建物取引業免許とは

以下にあてはまる様な宅地、建物を業として取引するには、宅地建物取引業免許が必要です。(宅地建物取引業法)

業として

  • 不特定の相手方と取引する
  • 多人数の相手方と取引する
  • 反復継続して取引する
自ら(契約の当事者となる) 代理 媒介
売買
交換
賃貸借 ×

○:宅建業免許が無ければ業として取引できない。

×:宅建業免許は不要。

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