委任
「委任」とは、法律行為を委託することです。
民法では委任とは、一方が法律行為を相手方に委託し、相手方はこれを承諾したときに成立するとしています。(民法第643条)
双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。
原則どおり無償なら、片務契約、有償なら双務契約です。
委任に該当する契約は一般的に民法第644条から第655条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。
- 受任者の善管注意義務
- 受任者の報告義務
- 受任者の引渡義務
- 受任者の報酬請求権
- 受任者の費用前払請求権
- 受任者の費用償還請求権
なお、委託内容が法律行為でない場合は「準委任」とし、委任の規定が準用されます。(民法第656条)
あ い う え お |

