委任

「委任」とは、法律行為を委託することです。

民法では委任とは、一方が法律行為を相手方に委託し、相手方はこれを承諾したときに成立するとしています。(民法第643条)

双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。

原則どおり無償なら、片務契約、有償なら双務契約です。

委任に該当する契約は一般的に民法第644条から第655条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。

なお、委託内容が法律行為でない場合は「準委任」とし、委任の規定が準用されます。(民法第656条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

委任

   

遺留分

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