遺留分
相続人の権利です。
法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がなり得ますが、このうち兄弟姉妹以外の相続人は遺留分があります。
遺言書で被相続人が、相続人以外の人や、特定の相続人に遺贈、したとしても、遺留分権利者は、自分の相続分の一定の割合を請求できる権利です。(民法第1028条)
- 直系尊属のみが相続人である場合:三分の一
- 上記以外の場合:二分の一
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた場合を除いて無効です。(民法第1043条)
遺留分に基づく滅殺請求権の消滅時効は「相続開始及び遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年、知らなくても相続開始から10年」です。(民法第1043条)
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