請負
法律行為を委託することです。
民法では、「請負」とは、一方がある仕事を完成することを約束し、相手方はその仕事に対し、報酬を支払うことを約束したときに成立するとしています。(民法第632条)
双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。
一方は仕事を完成する債務、相手方は報酬を支払う債務があるため、有償契約です。
請負に該当する契約は民法第632条から第642条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。
- 報酬の支払時期
- 請負人の担保責任
- 担保責任免除の特約
- 注文者の解除権
- 注文者の破産
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