請負

法律行為を委託することです。

民法では、「請負」とは、一方がある仕事を完成することを約束し、相手方はその仕事に対し、報酬を支払うことを約束したときに成立するとしています。(民法第632条)

双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。

一方は仕事を完成する債務、相手方は報酬を支払う債務があるため、有償契約です。

請負に該当する契約は民法第632条から第642条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

請負

   

売掛金

CopyrightPARTNERサイト概要外部リンクへ 更新履歴サイトマップ

トップ法律用語解説請負

資格の情報サイト「パートナー」のロゴ資格の情報サイト:PARTNER