期限の利益
「期限の利益」とは、債務の履行期日まで、債務を履行しなくていいということです。
あたりまえのことのようですが、法律的には以下の場合などに使われます。
- 期限の利益の喪失
- 期限の利益の放棄
期限の利益の喪失
「期限の利益の喪失」とは、履行期日より前でも、履行しなければならなくなるということです。
債務者は、以下の場合において期限の利益を喪失するとされています。(民法第137条)
- 破産の宣告を受けたとき
- 担保を毀滅、減少させたとき
- 担保を供さないとき
期限の利益の放棄
「期限の利益の放棄」とは、まだ履行しなくていいものを履行するということです。
相殺の意思表示をする側の債務(受動債権)は期限の利益を放棄して、相殺することができます。(民法第136条第2項)
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