危険負担

「危険負担」とは、双務契約において一方の債務の目的物が不可抗力などで消滅したときに、どちらの債権が消滅するか、または損害を負担するかということです。これには、以下の考え方があります。

債務者主義を採用する場合、目的物が消滅した方の債務を履行する義務があるものが、不可抗力による損害を負担する義務があるものです。

債権者主義を採用する場合、消滅した目的物を受け取る債権者の債権が消滅し、目的物を引き渡す債務者の債権は消滅しません。つまり、不可抗力による損害は消滅した物についての債権者が負担します。

民法では、債務者主義の原則を採用し(民法第536条)、特定物につき債権者主義を採用しています(民法第534条)。もっとも、これらは任意規定なので、契約で当事者の合意により変更することができます。

契約の問題点は、以下のものがあります。時系列に沿って、危険負担と混同しないように覚えましょう。

問題点 結果
原始的不能 もともと物理的に不可能な内容の契約 無効
錯誤 契約締結の意思表示に錯誤があった 無効
危険負担 契約締結後、履行前に不可抗力などにより目的物が消滅 債務者主義・債権者主義
債務不履行 債務者の責めに帰す事由で履行しない 解除、損害賠償
担保責任 引き渡した目的物に外見からは分からない瑕疵があった 解除、損害賠償

         
         
         
         
         
         
         
           
         

期限の利益

   

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