組合

「組合」とは、各当事者が出資をし共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

民法では、「組合」とは、各当事者が出資をし共同の事業を営むことを約束したときに成立するとしています。(民法第667条)

組合に該当する契約は一般的に民法第667条から第688条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。

なお、組合には以下の委任の規定の一部が準用されます。(民法第671条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

組合

   

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