組合
「組合」とは、各当事者が出資をし共同の事業を営むことを約束する契約のことです。
民法では、「組合」とは、各当事者が出資をし共同の事業を営むことを約束したときに成立するとしています。(民法第667条)
組合に該当する契約は一般的に民法第667条から第688条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。
- 組合財産の共有
- 業務の執行方法
- 任意脱退
- 非任意脱退
- 除名
なお、組合には以下の委任の規定の一部が準用されます。(民法第671条)
- 事務処理に関する善管注意義務
- 報告義務
- 引渡義務
- 金銭消費の責任
- 報酬請求権
- 費用前払請求権
- 費用償還請求権
あ い う え お |

