蔵入承認
「蔵入承認」とは、外国貨物を3ヶ月を超えて保税蔵置場に蔵置しようとする申請に対する、税関長の承認のことです。
外国貨物は以下の場合に保税蔵置場に蔵置する場合があります。
- 輸入申告のとき・・・搬入後から輸入申告し輸入許可までの間
- 輸出申告のとき・・・輸入許可後から船積までの間
保税蔵置場に蔵置できる期間は3ヶ月以内です。(関税法第43条の3前段)
したがって、3ヶ月を超える場合は、蔵入承認は必要になります。(関税法第43条の3後段)
あ い う え お |


「蔵入承認」とは、外国貨物を3ヶ月を超えて保税蔵置場に蔵置しようとする申請に対する、税関長の承認のことです。
外国貨物は以下の場合に保税蔵置場に蔵置する場合があります。
保税蔵置場に蔵置できる期間は3ヶ月以内です。(関税法第43条の3前段)
したがって、3ヶ月を超える場合は、蔵入承認は必要になります。(関税法第43条の3後段)
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