告訴

「告訴」とは、犯罪を構成する事実を捜査機関に申告する意思表示のことです。

告訴をする権利については刑事訴訟法で定められています。

告訴がなければ罰せられない罪状を親告罪といい、親族間の窃盗罪等に適用されています。(刑法第244条第2条)

告訴に対して、「告発」は、何人でもすることができるとされています。(刑事訴訟法第239条第1項)

また、官吏、公吏は告発しなければならない場合があるとされています。(刑事訴訟法第239条第2項)

(例)税関職員・税関長の告発義務(関税法)

以下の場合、税関職員は直ちに検察官に告発しなければなりません。(関税法第136条の2、第137条)

以下の場合、税関長は直ちに検察官に告発しなければなりません。(関税法第138条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

告訴

   

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