告訴
「告訴」とは、犯罪を構成する事実を捜査機関に申告する意思表示のことです。
告訴をする権利については刑事訴訟法で定められています。
告訴がなければ罰せられない罪状を親告罪といい、親族間の窃盗罪等に適用されています。(刑法第244条第2条)
告訴に対して、「告発」は、何人でもすることができるとされています。(刑事訴訟法第239条第1項)
また、官吏、公吏は告発しなければならない場合があるとされています。(刑事訴訟法第239条第2項)
(例)税関職員・税関長の告発義務(関税法)
以下の場合、税関職員は直ちに検察官に告発しなければなりません。(関税法第136条の2、第137条)
- 関税を免れる罪等の犯則事件の調査により犯則があると思料するときで、かつ、以下に該当するとき。
- 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
- 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
- 証拠となると認められるものを隠し、又はなくしてしまうおそれがあるとき。
以下の場合、税関長は直ちに検察官に告発しなければなりません。(関税法第138条)
- 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときで、かつ、以下に該当するとき。
- 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
- 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
- 犯則者の居所が明らかでないため、通告書の受領を拒んだため、その他の事由に因り通告をすることができないとき。
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