先取特権

「先取特権」とは、物権であり担保物権のひとつです。

「先取特権」とは、債務者の財産につき、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利です。(民法第303条)

先取特権には以下のものがあります。

一般の先取特権とは債務者のすべての財産に対して権利を行使することができます。一般の先取特権が認められるのは以下の場合です。(民法第306条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

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