差押え
「差押さえ」とは、金銭債権が実現できないとき、法の定める手続にしたがって行われる強制執行の前段階として債務者の財産を処分禁止とするものです。対象となる財産は、不動産、動産、債権です。
「仮差押え」とは、債務者の申立てにより、担保を提供して、一方的に債務者の財産を判決が出るまで、仮に差押えるものです。
強制執行できる場合は以下のように定められています。(民事執行法第22条)
- 確定判決
- 仮執行の宣言を付した判決
- 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
- 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
- 仮執行の宣言を付した支払督促
- 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
- 執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分
- 執行証書(金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの)
- 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
- 確定した執行決定のある仲裁判断
- 確定判決と同一の効力を有するもの
あ い う え お |

