差押え

「差押さえ」とは、金銭債権が実現できないとき、法の定める手続にしたがって行われる強制執行の前段階として債務者の財産を処分禁止とするものです。対象となる財産は、不動産、動産、債権です。

「仮差押え」とは、債務者の申立てにより、担保を提供して、一方的に債務者の財産を判決が出るまで、仮に差押えるものです。

強制執行できる場合は以下のように定められています。(民事執行法第22条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

先取特権

   

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