推定する
「推定する」とは、ある事項について反証がない限り、確定させること。以下の条文に出てきます。
- 占有の態様等に関する推定(民法186条)占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
- 境界標等の共有の推定(民法229条)境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
- 共有持分の割合の推定(民法250条)各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
先に決まりがないと、後から問題となるものですが、その決まりがないときには推定されるとおりとなります。
従って、境界標でも、所有物の持分でも、当事者間に決まりがあればそちらが優先されるという規定です。
「推定する」と「みなす」の違い
「推定する」対し、「みなす」という文言もよく条文に出てきます。
これをみなし規定と呼びますが、みなし規定の場合は反証、特約を許しません。「みなす」とおりとなります。
- 法定単純承認(民法第921条)単純承認をしたものとみなす。
- 放棄の効力(民法第939条)初めから相続人とならなかったものとみなす。
- 通関業の許可の消滅(通関業法第10条第3項)引き続き当該許可を受けているものとみなす。
- 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等(関税定率法19条第5項)関税が納付されているものとみなす。払い戻しがあったものとみなす。
- 口座振替納付に係る納付書の送付等(NACCS特例法4条第3項)送付の日に納付されたものとみなす。
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