相続

「相続」とは、自然人が死亡した場合(被相続人と呼びます。)被相続人の財産および債務を承継することです。

承継することができるのは以下の人で、いない場合は相続人捜索の公告を経て国庫に帰属するとされています。(民法第959条)

相続人は、被相続人が債務超過であるときや、そうでなくても相続しないこともできます。相続人には以下の選択肢があります。

被相続人の債権者の不安定な立場を保護する目的などで、3ヶ月以内に限定承認、放棄をしなければなりません。何もしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

相続

   

相対効

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