対抗する
「対抗する」とは、第三者に有効に権利を主張することです。
対抗することができる条件のことを対抗要件といいます。対抗要件を備えた方が有効に権利を主張ができるという法律関係のことを対抗関係といいます。対抗関係になるのは以下の場合です。
- 二重譲渡・・・最初の譲受人と次の譲受人
- 取消後の第三者・・・当初の契約者と、当初の契約を取消た後、次の契約者
- 無効と第三者・・・無効の契約者と、善意の契約者
対抗関係の場合、対抗要件を備えた方が有効に権利を主張することができます。参考書などではそれを分かりやすくするのに「勝ち」「負け」と表現されることが多く、よく目にされることと思います。「負け」であっても、売主等への債務不履行責任、担保責任の追求、解除、損害賠償の請求はできます。対抗要件とは、以下のものです。
- 動産の対抗要件・・引渡し(民法第178条)
- 不動産の物権変動の対抗要件・・・登記(民法第177条)
したがって、対抗要件とは、あくまで、第三者に対するものであり、当事者間(例:買主と売主)では問題となりません。当事者間で物権が変動するのは意思表示のみで足ります。(民法第176条)ただ、実際は証拠の無い話では水掛け論ですから、契約書や登記なども重要になります。
あ い う え お |

