担保責任
「担保責任」とは、売買などの有償契約で、契約通りの物や権利を引渡し又は移転する責任のことです。
物や権利に瑕疵があったときは引渡した売主等は責任を追求され、解除、損害賠償、減額請求の対象となります。法律では以下のとおり定められています。
- 瑕疵担保責任(民法第570条)
- 他人の権利の売買の売主の担保責任(民法第561条)
- 数量不足・一部滅失の担保責任民法第565条)
- 用益的権利がある場合の担保責任民法第566条)
- 担保物権がある場合の担保責任民法第567条)
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担保責任は、隠れたる瑕疵の責任なので、売主にとって酷であることがあります。したがって、特約により、担保責任を免除することもできます。ただし、これには以下の例外があります。
- 売主が知っていてそれを告げなかった場合(民法第572条)
- 他の法令で担保責任免除の特約が無効とされている場合
売主の担保責任による買主の権利の行使は、その瑕疵を知ったときから1年です。(民法第570条)これは、あまりに長いと売主にとって権利関係が不安定なままであることと、買主は知らなければ、権利行使しようがないことからであるといえます。
担保責任免除の特約が無効とされている場合
宅建業法では、宅建業者自ら不動産の売主となる場合は、知ったときから1年よりも買主にとって不利な特約は無効となるよう、規定されています。(ただし、引渡しの日から2年以上とするものは有効)これは、宅建業者が自ら売主になる場合、その責任を厳しく規制しているものです。(宅建業法)
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