賃貸借

「賃貸借」とは、物の使用、収益に対して賃料を支払う契約のことです。

民法では、「賃貸借」とは、一方がある物の使用、収益をさせることを約束し、相手方はこれに対する賃金を支払うことを約束したときに成立するとしています。(民法第601条)

双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。

一方は物を使用、収益させる債務、相手方は賃金を支払う債務があるため、双務契約です。

賃貸借に似た形の契約は以下のとおりです。

賃貸借との違い

消費貸借、使用貸借は以下の点で賃貸借とは違います。間違えないようにしましょう。

契約 契約終了時、返還すべきもの 賃料等 代表的な契約 契約の成立 債務の存在
賃貸借契約 借りた物 賃料を支払う義務 建物賃貸借 諾成契約 双務契約
消費貸借契約 借りた物は消費し、同等の物を返す 原則無償・定めれば有償 金銭消費貸借 要物契約 片務契約
使用貸借契約 借りた物 無償 建物使用貸借 要物契約 片務契約

あ  い  う  え  お 
か  き  く  け  こ 
さ  し  す  せ  そ 
た  ち  つ  て  と 
な  に  ぬ  ね  の 
は  ひ  ふ  へ  ほ 
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 
わ

直系

   

賃貸借

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