追認
「追認」とは、取消可能な法律行為を、契約締結時に遡って有効なものに確定することおよび、無効な法律行為を新たに為したことにする法律行為のことです。
追認は、一方的な意思表示で効果を発揮します。(民法第123条)その点では、相殺や時効の援用と同じです。
追認することができる追認権者は、以下の場合の人です。
- 制限能力者の取消しうる法律行為につき、その法定代理人
- 取消しうる法律行為の原因が止んだ場合の本人
- 無権代理があった場合の本人
追認があれば確定的に有効となり、追認が無い場合は、取消し得るので、相手方は不安定な立場になります。そのため、取消権の消滅時効を追認することができるときより5年、当初の法律行為より20年と定められています。(民法第126条)
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