通謀虚偽表示
「通謀虚偽表示」とは、意思表示が虚偽であり、かつ意思表示をする者とその相手方が示し合わせて為したものである意思表示のことです。
通謀虚偽表示は原則、無効です。(民法第94条第1項)
例えば、売主も買主も権利移転する意思がないにもかかわらず、不動産を売主から買主へ移転登記する場合などです。
例外として、通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できません。(民法第94条第1項)善意の第三者とは以下の場合の人があげられます。
- 買主(譲受人)からさらに譲り受けた人
- 売主(譲渡人)から代金債権を譲り受けた人
なお、意思表示に関する詳細は、宅建主任者試験のポイント「原則と例外(民法)」に表にしてあります。
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