停止条件
「停止条件」とは、ある条件が達成されたとき(成就といいます。)法律行為の効力が発生するという条件のことです。
これとは反対に「解除条件」とは、ある条件が成就したとき、法律行為の効力が消滅する条件です。
原則的には、停止条件の場合、契約締結時(法律行為時)はまだ法律効果は発生しておらず、条件の成就によってはじめて効果が発生します。解除条件の場合はその反対で、法律行為時に効果が発生し、条件の成就により消滅します。
しかし、例外的に、当事者が意思表示した場合は、条件成就の効果を法律行為時に遡って適用させることができます。(民法第127条台3項)
なお、条件成就により不利益を被る当事者が成就の妨害を行った場合、条件は成就したものとみなされます。(民法第130条) 関連→推定する・みなし規定
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