同時履行の抗弁権

「同時履行の抗弁権」とは、双務契約において、相手方が債務を履行しない場合、もう一方も債務を履行しない権利があることです。(民法第533条)

相手方が債務を履行しない場合というのは、履行期にあるときのことです。

この履行しなくていい権利のことを抗弁権といいますが、指名債権譲渡の通知に対し、債務者が異議を留めない承諾をすると、譲渡人(譲渡前の債権者)への抗弁権で譲受人へ対抗できなくなります。(民法第468条第1項)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

同時履行の抗弁権

   

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