特定物
「特定物」とは、ある物自体が意思表示の目的となっている、その物のことです。売買などで、その物でなければならないか、同等の物でいいのかということです。
例えば、中古自動車販売店で、この自動車にしますといえば、それは互いに特定されていると考えられますので、特定物です。通信販売でりんご10個注文したときには、特定のりんごに着目しているのでなければ、不特定物であると考えられます。
特定物はその物しかないということから、以下の規定があります。
- 特定物の保存には善良なる管理者の注意義務が課せられます。(民法第400条)
- 特約なければ、危険負担は債権者主義です。(民法第534条)
- 特定物の現状引渡し(民法第483条)
不特定物は、その物自体でなくてもよいことから、売買では善良なる管理者の注意義務は課せられません。しかし、以下の場合には責任が大きくなります。
- 不特定物の遺贈義務者の担保責任(民法第998条)
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