特定物

「特定物」とは、ある物自体が意思表示の目的となっている、その物のことです。売買などで、その物でなければならないか、同等の物でいいのかということです。

例えば、中古自動車販売店で、この自動車にしますといえば、それは互いに特定されていると考えられますので、特定物です。通信販売でりんご10個注文したときには、特定のりんごに着目しているのでなければ、不特定物であると考えられます。

特定物はその物しかないということから、以下の規定があります。

不特定物は、その物自体でなくてもよいことから、売買では善良なる管理者の注意義務は課せられません。しかし、以下の場合には責任が大きくなります。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

同時履行の抗弁権

特定物

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