内国貨物

「内国貨物」とは、以下のものをいいます。(関税法第2条第4項)

「外国貨物」とは、以下のものですから、(関税法第2条第3項)

条件により、内国貨物であるか、外国貨物であるかは下記の表のようになります。

貨物 内国貨物・外国貨物の判定
本邦にあるもの 輸出しない貨物 輸出しないもの ○
輸出する貨物 輸出許可前のもの ○
輸出許可を受けたもの ×
輸入する貨物 輸入許可前のもの ×
輸入許可を受けたもの ○
本邦の船舶が採捕獲した水産物 日本の領海 ○
外国の船舶が採取捕獲した水産物 日本の領海 ○
本邦に無いもの  本邦の船舶が採捕獲した水産物 公海上(外国の経済水域上含む) ○
外国の領海 ×
外国の船舶が採取捕獲した水産物 公海上(外国の経済水域上含む) ×
外国の領海 ×

○:内国貨物

×:外国貨物

ただし、ここでいう「本邦」とは日本の領土および領海のことです。

その他の条件により、みなし内国貨物があります。→みなし内国貨物

あ  い  う  え  お 
か  き  く  け  こ 
さ  し  す  せ  そ 
た  ち  つ  て  と 
な  に  ぬ  ね  の 
は  ひ  ふ  へ  ほ 
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 
わ

内国貨物

   

内心の自由

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