内国貨物
「内国貨物」とは、以下のものをいいます。(関税法第2条第4項)
- 本邦にある貨物で外国貨物以外のもの
- 本邦にないものでも、本邦の船舶により公海で採捕された水産物
「外国貨物」とは、以下のものですから、(関税法第2条第3項)
- 輸出許可を受けた貨物
- 外国から本邦に到着した貨物で輸入許可される前のもの
条件により、内国貨物であるか、外国貨物であるかは下記の表のようになります。
貨物 | 内国貨物・外国貨物の判定 | |||
本邦にあるもの | 輸出しない貨物 | 輸出しないもの | ○ | |
輸出する貨物 | 輸出許可前のもの | ○ | ||
輸出許可を受けたもの | × | |||
輸入する貨物 | 輸入許可前のもの | × | ||
輸入許可を受けたもの | ○ | |||
本邦の船舶が採捕獲した水産物 | 日本の領海 | ○ | ||
外国の船舶が採取捕獲した水産物 | 日本の領海 | ○ | ||
本邦に無いもの | 本邦の船舶が採捕獲した水産物 | 公海上(外国の経済水域上含む) | ○ | |
外国の領海 | × | |||
外国の船舶が採取捕獲した水産物 | 公海上(外国の経済水域上含む) | × | ||
外国の領海 | × |
○:内国貨物
×:外国貨物
ただし、ここでいう「本邦」とは日本の領土および領海のことです。
その他の条件により、みなし内国貨物があります。→みなし内国貨物
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