売買
「売買」とは、一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束したときに成立するとしています。(民法第555条)
双方の意思の合致で契約成立するため、諾成契約です。
一方は権利を移転する義務、相手方は代金を支払う義務があるため、双務契約です。
もしも、代金が無償であれば、贈与となりますが、贈与なら片務契約、ただし負担付贈与は双務契約の規定が適用されます。(民法第553条)
売買する契約は一般的に民法第555条から第585条の規定が適用されます。主なものは以下のとおりです。
- 売主の担保責任
- 瑕疵担保責任
- 担保責任と同時履行の抗弁権
- 代金の支払い時期
- 代金の支払い場所
- 買戻し特約
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