配偶者
「配偶者」とは、婚姻の相手方のことです。婚姻により配偶者となり、配偶者は親族の範囲に含まれます。(民法第725条)
婚姻は届け出ることにより、効力を生じ、法律上の夫婦となります。(民法第739条第1項)
夫婦間では法律行為につき特別な規定があります。
- 夫婦間の契約取消権(民法第754条)
- 婚姻費用の分担(民法第760条)
- 日常家事による債務の連帯責任(民法第761条)
- 特有財産(民法第762条第1項)
- 帰属不明財産の共有推定(民法第754条第2項)
- 夫婦財産契約の対抗要件(民法第756条)
夫婦といえども、財産は別ですが、例外的に、どちらのものか明らかでない財産は共有と推定されること、日常家事に関して第三者に負った債務は連帯責任であること、夫婦間では、第三者の利益を害さない限り、どちらにも取消権があるいことが規定されています。
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