配偶者

「配偶者」とは、婚姻の相手方のことです。婚姻により配偶者となり、配偶者は親族の範囲に含まれます。(民法第725条)

婚姻は届け出ることにより、効力を生じ、法律上の夫婦となります。(民法第739条第1項)

夫婦間では法律行為につき特別な規定があります。

夫婦といえども、財産は別ですが、例外的に、どちらのものか明らかでない財産は共有と推定されること、日常家事に関して第三者に負った債務は連帯責任であること、夫婦間では、第三者の利益を害さない限り、どちらにも取消権があるいことが規定されています。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

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