費用償還請求権
「費用償還請求権」とは、必要費を他人のために出費したときに、その費用を請求する権利のことです。民法では、以下の場合に費用償還請求権が認められています。
- 占有者による費用償還請求権(民法第196条)
- 留置権者による費用償還請求権(民法第299条)
- 抵当不動産者の第三取得による費用償還請求権(民法第391条)
- 賃借人による費用償還請求権(民法第607条)
- 事務管理の管理者による費用償還請求権(民法第702条)
- 遺贈義務者による費用償還請求権(民法第993条)
建物賃貸借契約における、費用償還請求権の一部である、必要費、有益費(民法第608条第1項、同第2項)の償還請求権および造作買取請求権(借地借家法33条)について分かりやすく表にしましたので参考にしてください。(民法第608条第1項、同第2項)
賃借人の出費について | 請求について賃貸の同意人 | |||||||
出費した対象物 | 出費の目的 | 時期 | 賃貸の同意 | 請求できない特約 | 支払額 | 留置権の行使 | ||
必要費 | 建物の一部 | 建物を通常に使用するため | 直ちに | 不要 | 有効 | 負担した費用 | 可 | |
有益費 | 建物の一部 | 建物の価値の増加 | 賃貸借契約終了時 | 不要 | 有効 | 負担額と価値増加額のどちらかを賃貸人が選択する。 | 可 | |
造作買取請求権 | 建物とは別個 | 便宜のため | 賃貸借契約終了時 | 必要 | 有効 | 時価 | 不可 |
あ い う え お |

