費用償還請求権

「費用償還請求権」とは、必要費を他人のために出費したときに、その費用を請求する権利のことです。民法では、以下の場合に費用償還請求権が認められています。

建物賃貸借契約における、費用償還請求権の一部である、必要費、有益費(民法第608条第1項、同第2項)の償還請求権および造作買取請求権(借地借家法33条)について分かりやすく表にしましたので参考にしてください。(民法第608条第1項、同第2項)

賃借人の出費について 請求について賃貸の同意人
出費した対象物 出費の目的 時期 賃貸の同意 請求できない特約 支払額 留置権の行使
必要費 建物の一部 建物を通常に使用するため 直ちに 不要 有効 負担した費用
有益費 建物の一部 建物の価値の増加 賃貸借契約終了時 不要 有効 負担額と価値増加額のどちらかを賃貸人が選択する。
造作買取請求権 建物とは別個 便宜のため 賃貸借契約終了時 必要 有効 時価 不可

         
         
         
         
         
         
         
           
         

表見代理

   

費用償還請求権

CopyrightPARTNERサイト概要外部リンクへ 更新履歴サイトマップ

トップ法律用語解説費用償還請求権

資格の情報サイト「パートナー」のロゴ資格の情報サイト:PARTNER