表見代理
「表見代理」とは、無権代理の一種ですが、本来、本人には帰属しない無権代理のうち、外観上、相手方が信じるだけの事情がある場合に、表見代理として本人に法律行為の効果が帰属するよう規定されているものです。
表見代理には次のものがあります。
- 代理権授与表示(民法第109条)
- 代理権踰越(民法第110条)
- 代理権消滅後(民法第110条)
上記無権代理に該当しない無権代理は、本人の追認が無い限り、無効となり、無権代理人は相手方が悪意のとき等を除いて履行又は損害賠償の責任から免れません。(民法第117条第1項)
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