賦課課税方式
「賦課課税方式」とは、行政庁の処分によって納付する税額が確定する方式のことです。
関税において賦課課税方式が適用される場合、納付税額を確定する処分をするのは税関長です。(関税法第6条の2第1項第2号)
一般的には「申告納税方式」(納税義務者の申告により納付すべき税額が確定する方式)が適用され、賦課課税方式は補完的なものになります。
賦課課税方式が適用される場合とは、関税法に以下のように定められています。(関税法第6条の2第1項第2号)
- 携帯品
- 別送品
- 託送品
- 郵便物
- 相殺関税
- 不当廉売関税
- 関税法、関税定率法、その他の規定により、ただちに徴収するものとされている関税
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