併合罪
「併合罪」とは、二個以上の罪を併科することです。(刑法第45条)
併合罪に該当するのは以下の場合です。
- 確定裁判を経ていない二個以上の罪
- 確定裁判を経た禁錮以上の罪とその裁判が確定する前に犯した罪
しかし、死刑、無期の懲役及び禁錮の刑は、没収等を除いて併科されません。
有期の懲役又は禁錮に併合罪が適用されるときは、その最も重い罪に定められた刑の長期の1.5倍の期間が長期とされます。ただし、各刑の長期の合計を超えることはできません。(刑法第47条)
併合罪と観念的競合の違い
併合罪は複数の行為により罪を犯したときに適用される場合のこと、観念的競合とは、一個の行為が二個以上の罪名に触れるときに適用される場合のことです。
観念的競合となる場合、その最も重い刑により処断するものと規定されています。(刑法第54条第1項)
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