弁済
「弁済」とは、債務を履行し、債務を消滅させることです。(民法第474条〜民法第504条)
弁済は、債務者がするのは一般的ですが、第三者が弁済をすることもできます。(民法第474条)
第三者 | ||||
利害関係あり | 利害関係なし | |||
債務の性質上、債務者でないと債務の本旨を満たさないとき。 | × | × | ||
当事者(債権者)が反対の意思を表示 | × | × | ||
債務者の意思に反している | ○ | × |
○:第三者は弁済することができる
×:第三者は弁済することができない
弁済により、債務は消滅しますが、他に債務を消滅させる法律行為として以下のものがあります。
- 相殺(民法第505条第1項)
- 更改(民法第513条第1項)
- 免除(民法第519条)
- 混同(民法第519条)
あ い う え お |

