弁済

「弁済」とは、債務を履行し、債務を消滅させることです。(民法第474条〜民法第504条)

弁済は、債務者がするのは一般的ですが、第三者が弁済をすることもできます。(民法第474条)

第三者
利害関係あり 利害関係なし
債務の性質上、債務者でないと債務の本旨を満たさないとき。 × ×
当事者(債権者)が反対の意思を表示 × ×
債務者の意思に反している ×

○:第三者は弁済することができる

×:第三者は弁済することができない

弁済により、債務は消滅しますが、他に債務を消滅させる法律行為として以下のものがあります。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

併合罪

   

弁済

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