埋蔵物

「埋蔵物」とは、土地に埋まっているもので所有権者が分からないものです。

埋蔵物は、公告後6ヶ月以内に所有者が分からない場合、発見者が所有権を取得します。(民法第241条)

ただし、他人の土地で発見した場合は、発見者と土地所有者の折半になります。(民法第241条)

所有者の分からないもので、埋蔵物以外の物は、遺失物で同様の手続となります。(民法第240条)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

埋蔵物

   

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