増担保

「増担保」(ましたんぽ)とは、担保物件が滅失、毀損、価値の低下などにより、債務者(担保設定者)が債権者(担保権者)新たに担保を提供することです。

税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、関税等につき担保の提供を命ずることができますが、(関税法第7条の8)

関税の担保物の価額が減少したときは増担保を命ずることができます。(関税法施行令第8条の3)

         
         
         
         
         
         
         
           
         

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