未必の故意

「未必の故意」とは、処罰の要件とされる故意を分類したうちの一つで、最も認識の程度が低いものに分類されるものです。(刑法第38条)

故意は以下のものに分類されます。

つまり、未必の故意は、「そうなるかも知れないが、それは可能ではある。」という程度認識していたときのことで、認識、認容の程度、抑制の行動の有無から各説の解釈により故意の有無が判断されます。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

未成年者

   

未必の故意

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