未成年者
「未成年者」とは、成年に達しない人のことです。
未成年者の法律行為は、法定代理人の同意が無い場合取消することができます。(民法第4条第1項)しかし、取消ことができない場合が以下のとおり規定されています。
- 法定代理人の同意がある場合(民法第4条)
- 単に義務を得る行為(民法第4条)
- 単に義務を免れる行為(民法第4条)
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産で目的の範囲内の処分(民法第5条)
- 定代理人が目的を定ないで処分を許した財産(民法第5条)
- 営業を許可されている場合の営業に関する法律行為(民法第6条)
- 詐術を用いた場合(民法第20条)
- 婚姻した場合(民法第753条)
未成年者の故意、過失による損害賠償責任は、責任を弁識するにたる知能が無い場合は免責されますが、その場合、監督者の責任が問われることとなります。(民法第714条第1項)
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