無限責任

「無限責任」とは、債務者の債務の金額まで、債務者の全財産につき、責任が及ぶということです。債権者は、債権額に達するまで、正当な方法により裁判所に請求することで、強制執行することができます。(民法第414条第1項)

無限責任というと大げさな言葉に聞こえるかもしれませんが、通常は法律行為により生じた債務は無限責任です。

無限責任と関連する用語は「有限責任」で、法律に定められた場合のみ、有限責任つまりある一定の金額までしか責任を負わないことを表しています。主な有限責任とされる場合を以下に挙げます。

出資については、会社の債務について、出資の限度額まで責任があるということです。しかし、代表取締役、取締役でもある場合は経営責任が、連帯保証している場合は保証債務が別個に負うことになります。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

無効

   

無限責任

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