無効
「無効」とは、法律行為にある原因があるため、当然に初めから効力を有しないことです。追認をしても効力を有せず、無効であることを知って追認した場合は新たな法律行為であるとみなされます。(民法第119条)
取消権の行使により、法律行為が当初から無かったことになる点で取消とは違います。
無効となる原因の例は以下のとおりです。
- 公序良俗違反(民法第90条)
- 通謀虚偽表示(民法第94条)
- 錯誤(民法第95条)
- 無権代理(民法第117条)
無効なのに既に引渡したものがあれば返還請求権があり、その返還については、不当利得の規定が適用されます。(民法第703条)つまり、善意の受益者は「利益の存する限度において」、悪意の受益者は、「全額」、「利息」および「損害賠償額」を返還しなければなりません。(民法第704条)
第三者の権利については→取消と無効
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