要物契約
「要物契約」とは、契約当事者の意思が合致し、物の授受があって初めて成立するという種類の契約のことです。
民法では、要物契約であると定められているのは、以下の契約です。
- 消費貸借契約(民法第587条)
- 使用貸借契約(民法第593条)
- 寄託契約(民法第657条)
要物契約と対になるものは諾成契約です。諾性契約は、意思の合致のみで成立します。民法で諾性契約であると定められているのは、以下の契約です。
- 贈与(民法第549条)
- 売買(民法第555条)
- 交換(民法第586条)
- 賃貸借(民法第601条)
- 雇用(民法第623条)
- 請負(民法第632条)
- 委任(民法第643条)
- 和解(民法第695条)
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