用益物権
「用益物権」とは、物権のうち、物の使用価値の一部を享受し、使用収益しうる権利のことです。
用益物権は、民法で以下のものが規定されています。
- 地上権(民法第265条)
- 永子作権(民法第270条)
- 地役権(民法第280条)
- 入会権
用益物権と担保物件の違い
用益物権以外の物権に担保物権があります。
担保物件は、物の使用価値ではなく、交換価値に着目した権利である点に違いがあります。
担保物権は、民法で以下のものが規定されています。
あ い う え お |


「用益物権」とは、物権のうち、物の使用価値の一部を享受し、使用収益しうる権利のことです。
用益物権は、民法で以下のものが規定されています。
用益物権以外の物権に担保物権があります。
担保物件は、物の使用価値ではなく、交換価値に着目した権利である点に違いがあります。
担保物権は、民法で以下のものが規定されています。
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