利益相反
「利益相反」とは、当事者のうち一方が利益を得るとき、その相手方は損失を被ることです。
利益相反は法律用語では以下の場合に使用されます。
- 利益相反行為
- 利益相反取引
利益相反行為とは、利益相反となる法律行為で、以下の場合は禁止されています。
- 親権者と子の間での法律行為(民法第826条第1項)
- 親権者に複数の子がある場合のある子と他の子について(民法第826条第2項)
- 成年被後見人と後見人(民法第860条)
利益相反取引とは、利益相反となる取引で、以下の場合は一定の場合を除いて禁止されています。
- 取締役と、その株式会社の利益が相反する、取締役と、取締役以外の者との取引(会社法第549条)
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務執行社員と、その持分会社の利益が相反する、業務執行社員と業務執行社員以外の者との取引(民法第595条)
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