留置権

「留置権」とは、法律で認められた物権のうち、担保物権のひとつです。

留置権は、ある物を適法に占有を開始したものの、相手方がこれについて債務不履行であるときに、その物の占有を続けることができる権利です。(民法第295条)

留置権の行使とは、例えば、自動車の修理を請け負い、その自動車を預ったが代金を支払ってもらえないので、その自動車を留置権に基づき、支払いを受けるまで返還しない場合がこれにあたります。

ただし、留置権者には、善管注意義務が課せられます。また、その物から優先弁済が受けられる訳ではなく、優先弁済を受けることができるのは、その物から生じた果実(収益・賃料など)からだけです。(民法第297条)

担保物件は他に以下のものがあります。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

利益相反

   

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