類推解釈

「類推解釈」とは、法律の条文を解釈するうえで、法律に規定されていることに類似のこともあてはまるという考え方で解釈することです。

類推解釈と同様に他にも解釈の方法があります。主なものは以下のとおりです。

どの解釈が正しいとか、どのような場合に、どの解釈によるか全て決まっているわけではなく、具体的な事情ごとに立法の趣旨を検討し、解釈して適用されることになります。また、刑法では類推解釈は禁止とされていますが、拡大解釈は許される学説はあります。

類推解釈、その他の解釈だと、例の決まりはどのように解釈されるのでしょうか。

(例)この広場では、野球をしてはいけません。

解釈の方法 例文はどうなるか
類推解釈 類似のこともあてはまる ボールが他の人に迷惑をかけることを防止する趣旨であれば、球技は禁止、サッカーも禁止と解釈する。
拡張解釈 条文の語句を広く受け取る 遊ぶこと全般の禁止、かくれんぼ、かんけりも禁止と解釈する。
縮小解釈 条文の語句を狭く受け取る ボールが他の人に迷惑をかけることを防止する趣旨であれば、迷惑をかけないよう、飛距離を出さないとか、技術があれば、野球は禁止されないと解釈する。
反対解釈 規定されていないことは適用されないとする サッカーは禁止されていないので、構わないと解釈する。

         
         
         
         
         
         
         
           
         

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